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ゴミ回収に強くなるためのお役立ち情報

事業者の責任で行う事業系ゴミの正しい処分方法

廃棄物処理法で定められた事業系ごみの処分責任

ゴミには家庭から出る一般ゴミと、事業活動によって出る事業系ゴミがあります。
さらに事業系のゴミには事業系廃棄物と産業廃棄物とがあり、それぞれ適切な処分方法を採らなければなりません。
その理由の一つは、事業者が出すゴミのなかには有害な物質や取り扱いが危険なもの、人や環境に害を及ぼす可能性があるものが含まれていることが挙げられます。
そういった産業廃棄物を安全に処理するために厳しい基準が設けられ、事業者は自らの責任で処分しなければならないのです。
また、もう一つの理由としてはゴミの焼却による地球温暖化を抑えようという動きによるものがあります。
人口の多い大阪でも焼却するゴミの量を減らすための取り組みを行っており、全体量では減少傾向にあります。
しかしながら、そのゴミの約6割を占めるのは事業者が出したゴミであり、全国的に見ても高い割合を示しているのが現状です。
全国平均が4割ですから、それを目指すためにこれまで以上に事業者の出すゴミに注目が集まるでしょう。
そのため、事業者それぞれが真剣に事業系一般廃棄物の減量やリサイクルに取り組んでいかなければなりません。
廃棄物処理法でも「事業者は事業活動で出た廃棄物を、自らの責任で適正に処理しなければならない」と定められている他、「リサイクルを積極的に行いゴミの減量に努めなければならない」、「ゴミの減量や処理法に関して国や地方公共団体の施策に協力しなければならない」と定められています。
知らなかったでは済みませんから、きちんと適切な処分法について知っておきましょう。

事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類

先ほど言った通り、事業活動に伴って出るゴミには事業系一般廃棄物と産業廃棄物があります。
事業活動の内容によってさまざまなものがありますから、それぞれどんなゴミが分類されているのか知っておきましょう。
その前に、事業活動に伴って出るゴミがどこまでを指すのかというと、本来の事業活動そのものだけでなく、事業活動を行うために必要な付随的業務に伴うものも含まれます。
つまり、従業員を雇っているなら従業員が業務を行う上で必要な弁当や飲み物などのゴミも含まれるというわけです。
ゴミの適正区分を行うためには、法令で定められた産業廃棄物に分類される20品目の廃棄物を知っておくのが最も手っ取り早いでしょう。
事業活動に伴って排出される産業廃棄物の中でも多いのが、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・陶器クズ・コンクリートくずなどです。
他にもオフィスなどで使われるコピー機、FAX機、パソコン、照明器具などの複数の素材でできたものも含まれます。
さらに畜産業などからでる動物の死骸や糞尿など様々なものが含まれますので、しっかり確認しておいてください。
大阪市のホームページでも産業廃棄物の種類についてのPDFが公開されています。
また、事業系一般廃棄物や産業廃棄物の中にはリサイクル可能なものが混ざっているため、古紙や金属、プラスチックなど再生できる資源はリサイクルに回さなければなりません。
とくに古紙はシュレッダーゴミや段ボール箱、新聞、雑誌などオフィスなどでは大量に出るので、しっかりリサイクルしてゴミの量を削減しましょう。

事業者が自ら処分するか業者に依頼するか

事業系ゴミの処分方法には、事業者が自ら処分する方法と業者に委託する方法があります。
業者に委託すれば相応の費用がかかりますが、節約したいからといって事業者が誰でも自分で処分できるわけではありません。
こういった廃棄物を扱うには許可が必要であり、しかも廃棄物の種類によって別々の許可が必要なため、それを持っている事業者でなければ自ら処分する方法は効率が悪く現実的ではないと言えるでしょう。
リサイクル可能な事業系一般廃棄物を処分する時は、リサイクル処理を行える一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託します。
一般廃棄物収集運搬業許可業者にもリサイクル処理ができるところとできないところがあるので、必ず事前に確認するようにしてください。
また、リサイクル可能な産業廃棄物を処分する場合は、リサイクル処理を行える産業廃棄物処理業者に委託します。
産業廃棄物の場合はリサイクルする場合も廃棄処分する場合でも、廃棄する品目を扱える業者でなければ意味がありません。
業者によって扱える産業廃棄物の種類は違いますので、とくに複数の産業廃棄物を処分する場合などは、その業者がすべての品目を扱えるかどうかチェックするようにしてください。
場合によっては複数の業者に委託する必要もありますので、料金や扱える廃棄物の種類などで依頼する業者を選ぶといいでしょう。
事業者自らゴミを処理場へ搬入する場合でも、地域によって持ち込めるゴミの種類や、日時、場所、料金などが違います。
それぞれの地域のルールを守って搬入するようにしてください。

搬入物の検査が行われるので分別はしっかりと

大阪市では古紙のリサイクルを徹底するため、2013年から焼却工場へのリサイクル可能な紙類の搬入を禁止しています。
その理由は単純で、2010年に行われた調査によると大阪市で焼却される事業系ゴミのおよそ42%が紙類で、その中の21%がリサイクル可能な紙類だったからです。
そのため、焼却工場では搬入物のチェックが行われ、リサイクル可能な紙類は搬入できないようになっています。
許可業者も無駄を減らすため、委託の際は事業者側で分別をしっかり行うように求めてくるでしょう。
そういった分別を効率よく行うためには、許可業者や再生資源事業者とよく相談して分別方法や回収方法を決めることが大切です。
業者に依頼すると、まず担当者がやってきて収集品目やその量などを確認します。
専用ゴミ袋などを用意している業者もあり、業者の指示に従って分別するのが効率的です。
分別方法や分別容器の設置場所を決めたら、ゴミの分別について社員やテナント会社に周知します。
とくに紙類はリサイクルに向かないタイプのものも多く、そういった禁忌品についても徹底して周知するようにしてください。
粘着剤や汚れがついた紙や水に溶けにくい写真プリント用紙などの禁忌品には注意しましょう。

機密を守るためにも業者選びは慎重に

リサイクル可能な事業系ゴミの中には機密文書も含まれます。
ゴミに出す際はシュレッダーなどにかけるのは当然ですが、それでも悪意を持った者にかかれば復元することも可能です。
こういった機密が漏れるのは処分時に盗まれたり、盗み見られてしまうことが多いため、プライバシーを重視した業者に依頼するようにしましょう。
中でも機密文書を扱っている業者なら、機密を保持しながらリサイクルを行うためのノウハウがあります。
業者が引き取って自分のところの処理施設で破砕する方法や、事業者がリサイクル業者の処理施設に持ち込みリサイクル業者が破砕する方法、専用の裁断機などを持って事業者の元へ出張し事業者の目の前で破砕する方法などがあるので、依頼する前に機密保持の方法を確認してから選んでください。
リサイクル業者の中には溶解証明書などの証明書を発行する業者もいますから、事業者としての責任を果たした証拠を持っておきたいなら、そういったサービスを行っているリサイクル業者を選びましょう。
リサイクル業者に限らず、事業系ゴミの処分を行う業者に依頼する際には、実績があるかどうか、許認可についてホームページなどに明記しているか、料金が相場通りか、環境への配慮を行っているかなどをチェックしておくようにしてください。
トラブルに巻き込まれないためにも、責任をもって取り組みましょう。

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