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ゴミ回収に強くなるためのお役立ち情報

事業系ゴミの金属くずは産業廃棄物として回収依頼しなければなりません

金網は何ゴミ?

金網が何ゴミかは、その大きさによって違ってきます。
それぞれの自治体にもよりますが、調理器具など小型の生活用品の場合、大阪では資源ゴミとして回収を行っています。
ただし、直径または最大の辺が30cm以下、または棒状のものは1m以下であることが条件です。
それ以上の大きさの場合は、粗大ゴミとなりますから注意しましょう。
フェンスなど生活用品でないものは、直径または最大の辺が30cm以下、または棒状のもので1m以下であれば普通ゴミになります。
それ以上の大きさなら粗大ゴミになります。
普通ゴミなら週2回の普通ゴミの収集日に、ゴミ集積場所に出しておけばいいだけです。
粗大ゴミの場合は、事前に粗大ゴミ収集受付センターに連絡をし、事前受付をしなければなりません。
事前受付で指定された日に、粗大ゴミ処理手数料券を貼り、ゴミ集積場に出せばOKです。
ただ、これは家庭ゴミの処分方法で、事業系ゴミの場合はルールがかなり違いますので注意しましょう。

事業所から出される事業系ゴミ

事業活動にともなって排出されたゴミのことを事業系ゴミといいます。
事務所や会社、商店、飲食店など営利目的の事業者だけでなく、病院や福祉施設、公共施設など、公共サービスを行う上で排出されたゴミもすべて事業系ゴミです。
事業活動に伴って排出されたゴミは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
事業系一般廃棄物は一般廃棄物収集・運搬許可業者に、産業廃棄物は産業廃棄物収集・運搬許可業者などに依頼して回収してもらわなければなりません。
そして、最終的には、産業廃棄物処理業者に最終処分してもらうことになります。
排出されたゴミは、事業主の責任の下に廃棄されなければならないため、収集・運搬許可業者や産業廃棄物処理業者に処理を任せたとしても最終的な責任は事業主にあります。
社会的な責任をしっかり果たすためには、信頼して依頼することができる収集・運搬許可業者を見つけなければなりません。

排出事業者責任

事業活動に伴って排出されたゴミを処理する責任は、ゴミを排出した事業主にあることを忘れてはいけません。
事業主が責任を持ってゴミを処理することを、排出事業者責任と言います。
処理する方法は、事業者自らが処理する自己処理と、産業廃棄物処理業者に処理を任せる委託処理の2つがあります。
処理の委託契約を交わした場合、適切に処理する責任は産業廃棄物処理業者にあると思われてきました。
しかし、2000年の法改正により、排出事業主責任が徹底され、もし適切に処理が行われなかった場合は措置命令なども出るようになりました。
委託した産業廃棄物処理業者が不法投棄などをすれば、注意義務違反により排出事業主が責任を問われるわけです。
大阪でも、事業者への締め付けが厳しく、紙などの資源物を焼却所に持ち込むこともできなくなりました。

産業廃棄物の分類

産業廃棄物は20種類に分類することができます。
この20種類の産業廃棄物は、大きく2つに分かれます。
産業廃棄物のうち12種類はあらゆる事業活動にともなうもの、残りの8種類は特定の事業活動にともなうものに分かれ、特定の事業活動にともなうものが産業廃棄物になるのは特定の事業を行っている事業主だけです。
金属でできた金網は、あらゆる事業活動にともなうもの・特定の事業活動にともなうもの、2つのうちあらゆる事業活動にともなうものに分類されます。
いわゆる金属くずと呼ばれるものは、再生利用(リサイクル)が可能であるため、排出した事業主はできる限りリサイクルを心がけなければなりません。
それは何の変哲もない金網であっても同じことです。

収集・運搬許可業者

もっとも一般的な処分方法は、収集・運搬許可業者に回収してもらうことです。
収集・運搬許可業者に委託する場合は、廃棄物の種類・数量や収集場所や収集方法、収集日時を事前にしっかり話し合わなければなりません。
どんなものを、いつ、どのように収集するのか、しっかり話し合ってから契約を行わなければ、契約を行った後にこんなはずではなかったということになりかねません。
事業主が確認しておかなければならない項目は、この他にもたくさんあります。
運搬の最終目的地や処理方法など、必要な事項は委託契約書に書かなければならないため、契約のサインをする前に今一度しっかり確認することをおすすめします。
料金も重要なポイントですが、料金よりも重要なポイントですから疎かにしてはいけません。

産業廃棄物処理業者

産業廃棄物処理業者に直接委託することもできます。
収集・運搬許可業者が同時に産業廃棄物処理も行っていることもありますが、収集・運搬許可業者と産業廃棄物処理業者が別々の場合もあります。
産業廃棄物処理業者に産業廃棄物の処理を委託する場合は、処分場所や処分方法、施設の処理能力などを確認しなければなりません。
積替・保管施設を経由する場合は、積替・保管施設の情報を確認する必要もあります。
適切な処理のために、排出事業主が確認しなければならないポイントは他にいくつもあります。
後で紛糾した時のことを考え、処理に関する一切のことを書面にしておきましょう。

再委託の禁止

委託契約を結んだ受託者は、どうしても委託契約を履行することができなくなった場合を除き再委託を禁止されています。
これは再委託を繰り返すことで、責任の所在を不明確にしようという意図を防ぐためのものです。
きちんと営業を行っている収集・運搬許可業者や産業廃棄物処理業者であれば、契約後すぐに処理ができなくなることは考えられません。
委託契約を行う際は、受託者の経営状態などもチェックされたほうがいいかもしれません。
業者間の噂や経営状態、工場内の様子などにも目を配りましょう。
せっかく安い料金で契約することができたとしても、すぐに再委託が必要になるほどの経営状態では安心して任せることができません。

少量の金属くずはどうすればいい?

大量にある場合や定期的に金属ゴミが出る場合なら、収集・運搬許可業者や産業廃棄物処理業者に委託すれば問題ありません。
しかし、それほど大量にあるわけでもなく、定期的に出るゴミでもない場合はどうすればいいのでしょうか。
少量しかない金属くずをどう処分すればいいのかは、多くの事業主が悩んでいる問題です。
この場合は、少量でも引き取ってくれるスクラップ買取業者などに持ち込むのがもっとも良い方法です。

金属の買取

アルミや銅などでなくても、金属の買取を行っている買取業者は大阪でも多数営業を行っています。
量が少なくても買取を行ってくれますから、産業廃棄物処理業者などに委託できない場合は売却してはいかがでしょうか。
売却することができれば、それはゴミではなく資産ということになります。
難しい手続きなどなくても、資産を売却することは簡単にできます。
買取価格は相場によって変動するため、いつでも同じ価格で買い取ってくれるとは限りません。
高く売却されたい方は、毎日新聞などをチェックし、できるだけ高値の時に売却されるといいでしょう。

無料回収サービスも

すでに日本だけでなく世界中に資源として流通しているため、無料で回収を行っている業者もあります。
いくら相場が変動したとしても、少量しかない場合はそれほど買取価格に変化がないこともあります。
遠くの買取業者に苦労して持って行くより、向こうから来てくれる無料回収サービスを利用されてはいかがでしょうか。
買い取ってもらえるものを無料で渡すのはもったいないと思われるかもしれませんが、買取業者のところまで運搬する手間とガソリン代を考えればそれほど大きな違いはありません。
何より手間をかけずに処分できるというメリットがあります。

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