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事業系ゴミの木材・廃材、おがくずはどのように処分すればいいのか?

建築物などに使われている木材

コンクリートの建築物が多くなったとはいえ、まだまだ木材で作られた建築物もたくさんあります。
それに、コンクリートの建物を建てる時でも、木材はなくてはならないものです。
最近では、ぬくもりを演出するため、インテリアや壁に木材を利用する方も多くなってきました。
建築物がそのままの姿で立っている限り、そこに使われている木材が不用になることはありません。
しかし、取り壊しや改築をする場合は、大量の木材・廃材がでます。
大きな建築物であればあるほど、大量の廃材が出てくることでしょう。
それらの木材・廃材はどのように処分すればいいのでしょうか。

木くずは何ごみ?

木くずが何ごみになるかは、排出者が誰かによって違ってきます。
一般家庭のDIYによって出たのか、それとも建築会社が出したものなのか、それとも建築とは関係のない事業者が出したものなのかによって違ってきます。
誰が排出者かによって、処理を行う責任者も違ってきます。
排出者の違いによってどのように違うのか見てみましょう。

一般家庭から出たゴミの場合

一般家庭から出たゴミの場合は、処理を行う責任者は自治体です。
大阪の場合は、大阪のそれぞれの自治体が責任を持って処理を行っています。
DIYなどで木材を扱う方が増えてきた今、一般家庭から木材やおがくずなどのゴミが出たとしても不思議ではありません。
エクステリアや物置などを作ったなら、少なからぬ量の木材の切れ端やおがくずが出てしまうでしょう。
これらのゴミは、ほとんどの場合普通ゴミとして処分することができます。
週に2回ある普通ゴミの日に、中身の見えるゴミ袋に入れてゴミ集積場所に出しておけば自治体に委託されたスタッフが回収してくれます。
ただ、木材の切れ端であっても、最大の辺または径が30センチ以上か棒状で1メートル以上あると粗大ゴミになってしまいますから注意しましょう。
この場合は、さらに細かく切断して処分されるといいでしょう。
ただ、あまりに大量に木くずを一辺に出してしまうと収集に支障をきたしてしまうほか、一時多量ゴミと判断されてしまうことがあります。
一時多量ゴミの場合、粗大ゴミと同様有料回収になりますから注意しましょう。
捨てる時はできるだけ小分けにして捨てるといいでしょう。

建築とは関係ない企業から出たゴミの場合

建築とは関係ない企業でも、簡単なリフォームを行ったり、物置などの解体を行うことはあるでしょう。
古くなった木の柵などにカンナをあてることもあるかもしれません。
そのような時はどうすればいいのでしょうか。
この場合は、誰がそれを行ったかによって違ってきます。
リフォーム業者などに依頼した場合は、出た木くずの廃棄は作業を行ったリフォーム業者が行うべきことです。
もし、作業が終わったのに片づけていない場合は、リフォーム業者などに連絡して引取ってもらいましょう。
リフォーム業者ではなく自社で行ったのなら、片づけも自社で行わなければなりません。
この場合は、事業系ゴミでも事業系一般廃棄物となります。
事業系一般廃棄物は産業廃棄物ではないため、処理の責任は自治体にあります。
ただ、処理の責任は自治体にあるものの、自治体に収集してもらうことはできません。
廃棄したい場合は、地域の処理施設に持ち込みましょう。
処理施設に持ち込めば、手数料は必要であるものの引取ってもらうことができます。
処理施設に持ち込む時は、事前に連絡してから持ち込みましょう。
処理施設の稼働に余裕がない時は少し待たされることもあります。
急いでいる時は、不用品回収業者などに依頼すれば、その日のうちに引取ってもらうことができます。
迅速に対応してもらえることが、不用品回収業者の良いところです。
不用品回収業者の数は多く、大阪でもいくつもの業者が営業を行っています。
不用品回収業者に依頼するとしたら、見積もりを取りよせ納得いくサービスを提供しているところを選びましょう。

建築関連の企業から出たゴミの場合

建築関連の企業なら、新築やリフォーム、解体など、通常業務を行うことによって木材・廃材やおがくずが出ます。
これらの木くずを出さずに業務を行うことのほうが難しいでしょう。
建築関連の企業が事業活動にともなって出した木くずなどのゴミは、事業系ゴミに分類されます。
事業系ゴミの中でも、特定の事業活動にともなうゴミにあたります。
特定の事業活動にともなって出た木くずは、すべて産業廃棄物として廃棄しなければなりません。
産業廃棄物の場合、処理を行う責任者は事業者になります。
排出から最終処分まで、処理責任者である事業者が責任を持って行わなければなりません。
まず、産業廃棄物処理業者を選定し、産業廃棄物処理委託契約を行わなければなりません。
産業廃棄物処理法では、事業者は自らの責任において処分を行うことになっています。
しかし、自ら中間処理を行うことはできませんから、産業廃棄物処理業者に処理を委託するわけです。
処理の責任は、産業廃棄物処理業者ではなく、委託した排出事業者にあります。
そのため、契約通りきちんと処理してくれる産業廃棄物処理業者を選ばなければなりません。
また、委託する場合は、マニフェストの発行も必要です。
産業廃棄物処理業者が収集・運搬を行わない場合は、産業廃棄物収集・運搬業者の選定も行わなければなりません。
また、最終処理まで事業者は責任を持たなければならないため、業者の選定にも気を抜けません。
もし、いずれかの業者が不正を働いたとしたら、委託した排出事業者の責任になってしまいます。
会社の信用問題にもなってしまいますから、できるだけ慎重に業者を選定する必要があります。

どのような種類があるのか

産業廃棄物の木くずに含まれるのは、建設工事の木くずや型材、足場材、木造解体材など多岐にわたります。
木材の製品や切れ端だけではありません。
生木や植栽なども含まれるため、伐採を行った場合はそれらの枝や幹などがすべて木くずに含まれます。
取りあえず、木でできているものならどのようなものでも木くずに含まれると考えていいでしょう。

どのような業者が対象なのか

特定の事業活動にともなって出た木くずは産業廃棄物になりますが、特定とはどのような事業活動を行っている事業者なのでしょうか。
建設会社やリフォーム会社、木製品加工工場、パルプ製造業なども含まれます。
貨物流通に利用したパレットなども木材・廃材に含まれるため、物流サービスも無関係ではありません。
自社の業務が特定の事業活動にあたるかどうかわからない時は、専門家にアドバイスをもらいましょう。
専門家にアドバイスしてもらえば、不用品を安心して廃棄できるでしょう。

木くずは買取が可能なことも

木くずはリサイクルが可能な資源です。
廃棄物として廃棄するのではなく、価値のある資源として売却されてはいかがでしょうか。
売買取引であれば、産業廃棄物処理法はまったく関係ありません。
価値のあるものとして買取ってもらえれば、廃棄しなければならない不用品をかなり減らすこともできます。
木材・廃材だけでなくおがくずも買取が可能な場合もありますから、一度買取業者に見積もって貰うのはいかがでしょうか。
有価物として買取ってもらえば、産業廃棄物処理委託契約やマニフェスト発行の必要はありません。
手軽に不用品を引取ってもらうことができます。
どちらにしても一度買取業者に査定してもらいましょう。
もしかしたら高く買取ってもらえるかもしれませんよ。

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